医療費負担適正化法の基本的医療給付条項に基づく児童に対するリハビリテーションサービスの適用範囲
全米保険監督官協会(NAIC)は、リハビリテーションサービスを「日常生活に必要なスキルや機能の維持、学習、または向上を支援する医療サービス」と定義しています。健康保険がリハビリテーションサービスをカバーするかどうかは、子供の発達障害の蔓延を考えると、子供の健康政策において非常に重要な問題です。2008年には、7人に1人近くの子供が、何らかの発達障害につながる身体的または精神的な健康状態を経験しており、これは10年前と比べて17%増加しています。
医療費負担適正化法(Affordable Care Act)の基本的医療給付(EHB)条項は、個人および小規模団体の健康保険市場における適用基準を定めており、リハビリテーションサービスおよび機器はEHBの定義に含まれています。オバマ政権の施行方針では、EHBの定義において州法が規制政策の主な根拠となっています。州基準が存在しない状況下で、政権はリハビリテーションサービスの適用範囲の定義について、医療保険業界に広く敬意を払うことを選択しました。2013年2月に公布された連邦規則では、保険会社は給付を定義するだけでなく、成人向けのより充実したリハビリテーションサービスを、子供向けのより低額のリハビリテーションサービスに「代替」することが許可されます。
したがって、個人市場および小規模団体市場で販売される健康保険プラン(健康保険市場で販売される適格健康保険プランを含む)に関する州基準の策定は、障害児の医療政策の鍵となります。これまでのところ、この問題に取り組んでいる州はごくわずかであることが実証されています。主要な規制上の課題には、適用範囲の定義、許容される制限および除外、医学的必要性の評価、代替の許容性、そしてリハビリテーションサービスとメンタルヘルスの平等性との関係が含まれます。


